赤字法人の復興特別法人税申告
赤字法人の場合、復興特別法人税の申告は必要ありません。
ただし預金利息等に課税されている復興特別所得税の還付を受ける場合には申告書を提出し還付を受けることが出来ます。
また無申告の法人が調査等で復興特別法人税が課税されることとなった場合、15%の無申告加算税が課税されますが、課税標準である法人税額がないゼロ申告を行っておけば、課される加算税は10%の過少申告加算税となります。
赤字法人の場合、復興特別法人税の申告は必要ありません。
ただし預金利息等に課税されている復興特別所得税の還付を受ける場合には申告書を提出し還付を受けることが出来ます。
また無申告の法人が調査等で復興特別法人税が課税されることとなった場合、15%の無申告加算税が課税されますが、課税標準である法人税額がないゼロ申告を行っておけば、課される加算税は10%の過少申告加算税となります。
遺留分の減殺請求により新たに相続税の納税義務者となった場合でも、相続税の申告期限は原則通り、相続の開始があったことを知った日から10か月以内です。
この場合の期限後申告については、正当な事由があるものとして無申告加算税は課税されません。
また延滞税についても、相続税の申告期限から期限後申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算の基礎となる期間に算入されないので、期限後申告書の提出と同時に期限後申告により納付すべき相続税額を納付すれば、延滞税は課税されません。
マンション管理組合へ支払う管理費は直接の対価性がないことから、消費税の判定上は不課税取引となります。
マンション管理組合へ支払う修繕積立金は、マンション管理組合が適正に機能しているマンションであれば、支払時に損金算入が認められます。
その損金算入の要件としては、次のようなことがあげられます。
・支払済みの修繕積立金は返還されないこと
・他の目的への流用ができないことや長期修繕計画に基づき合理的に運用されていること
またマンション管理組合と組合員の間では対価性のある取引が行われていないため、修繕積立金の支払は、消費税法上不課税取引となります。
土地とともに取得した建物等の取壊費用等は、あくまで当初から土地の利用が目的である場合には、その取壊した建物の帳簿価額および取壊費用は土地の取得価額に算入します。
一方、当初は建物をそのまま使用する予定であったのが、その後の事情の変化により取壊すこととなったようなときは、これらの対価は土地の取得価額に算入することなく損金処理が可能となります。
商標登録したロゴマークは、税務上「商標権」として取り扱われます。
商標権は無形固定資産であり、その制作に要したデザイン料などの費用は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額として資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法で償却する必要があります。
ただし、登録時に要した弁理士などの出願手数料や印紙代等の登録のために要した費用は商標権の取得価額に算入しないことができます。
社歌やCMソングの製作を対価を支払って依頼した場合には、著作権そのものを取得したことになります。
税務上、著作権については減価償却資産には掲げられていないため、本来は減価償却による損金計上は出来ないことになりますが、その費用効果が永久に減価しないとはいえないこと、費用効果の及ぶ期間を測定することは困難であること、場合によってはその効果の及ぶ期間がごく短期間であるものも多いと考えられることなどから、税務上はその費用を支出した時の損金の額に算入することが出来ます。
ホームページの製作費用は、原則として損金又は必要経費の額に算入することができますが、その使用期間が1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却する必要があります。
一方、ホームページ内にプログラムの製作費用がある場合には、ソフトウェアとして資産計上し、5年間で減価償却を行う必要があります。
消費税の納税義務者は、取引の区分に応じてそれぞれ次に掲げる者です。
・国内取引→課税資産の譲渡等を行った事業者
・輸入取引→課税貨物を保税地域から引き取る者