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土地とともに取得した建物等の取壊費用

土地とともに取得した建物等の取壊費用等は、あくまで当初から土地の利用が目的である場合には、その取壊した建物の帳簿価額および取壊費用は土地の取得価額に算入します。
一方、当初は建物をそのまま使用する予定であったのが、その後の事情の変化により取壊すこととなったようなときは、これらの対価は土地の取得価額に算入することなく損金処理が可能となります。

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