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Month: 2015年3月

  • 不動産などの取壊し損失

    不動産などの取壊しや、滅失によって生じた損失額は、次の区分に応じて必要経費となる金額が変わってきます。
    ・不動産の貸付けを事業として営んでいる場合には、その全額が必要経費になります。
    ・不動産の貸付けを事業として営んでいない場合には、不動産所得の金額を限度として必要経費になります。

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  • 生命保険等の契約者配当金

    生命保険、地震保険等の契約者配当金、割戻金は受け取った時は課税されず、生命保険料控除、地震保険料控除を計算する際に差し引きますので、ご注意ください。

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