みなし仕入率の改正
消費税簡易課税制度のみなし仕入率が平成27年4月1日以後開始する課税期間から、次の通り改正されます。
・金融業及び保険業第4種事業(60%)→第5種事業(50%)
・不動産業第5種事業(50%)→第6種事業(40%)
佐相会計事務所 |記事URL
消費税簡易課税制度のみなし仕入率が平成27年4月1日以後開始する課税期間から、次の通り改正されます。
・金融業及び保険業第4種事業(60%)→第5種事業(50%)
・不動産業第5種事業(50%)→第6種事業(40%)