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Day: 2015年3月9日

  • 必要経費に算入できる修繕積立金

    マンションの修繕積立金のうち、次の事実関係を全て満たすものは、支払期日の必要経費に算入することができます。
    ・区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこととなること
    ・管理組合は、支払われた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
    ・修繕積立金は、将来の修繕等にのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
    ・修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

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