不動産所得の敷金・保証金等
不動産所得において借主より預かる敷金・保証金等のうち、償却費・修繕費等の名目で返還しないこととされている金銭については、その返還しないことが確定した年分の収入に計上しなければなりません。
佐相会計事務所 |記事URL
不動産所得において借主より預かる敷金・保証金等のうち、償却費・修繕費等の名目で返還しないこととされている金銭については、その返還しないことが確定した年分の収入に計上しなければなりません。