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Month: 2015年1月

  • 事前確定届出給与の減額支給

    法人が役員に対して支給する賞与は、事前確定届出給与の届出を税務署へ行いその金額を支給すれば、損金に算入されます。
    ただし、事前の定めよりも減額して支給した場合、支給額全額が損金不算入となります。

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  • 永代供養料

    寺が永代にわたり供養、管理を行う永代供養墓については、永代供養のための費用として永代供養料が必要になりますが、この費用は相続税の課税価格の計算上控除できる葬式費用には含まれません。

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  • 従業員への食事の支給

    飲食店等で従業員に調理した食事を提供する場合、その食事の材料費等の半額以上を負担してもらい、かつ、店側の負担額が月額3,500円以下であれば、福利厚生費として損金算入でき、給与課税されません。

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  • 制服の支給

    職務の性質上制服を着用すべき者に対して支給する制服の費用は福利厚生費として損金算入され、給与課税は不要です。
    また専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、制服に準じて取り扱って差し支えありません。

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  • 本年もよろしくお願いいたします

    明けましておめでとうございます。
    しばらく更新が滞ってしまっていましたが、また定期的にこちらのブログで税務に関する情報をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

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