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Month: 2014年8月

  • 遺留分減殺請求により財産を取得した者の相続税申告

    遺留分の減殺請求により新たに相続税の納税義務者となった場合でも、相続税の申告期限は原則通り、相続の開始があったことを知った日から10か月以内です。
    この場合の期限後申告については、正当な事由があるものとして無申告加算税は課税されません。
    また延滞税についても、相続税の申告期限から期限後申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算の基礎となる期間に算入されないので、期限後申告書の提出と同時に期限後申告により納付すべき相続税額を納付すれば、延滞税は課税されません。

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  • マンション管理費の消費税区分

    マンション管理組合へ支払う管理費は直接の対価性がないことから、消費税の判定上は不課税取引となります。

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  • マンション管理組合へ支払う修繕積立金

    マンション管理組合へ支払う修繕積立金は、マンション管理組合が適正に機能しているマンションであれば、支払時に損金算入が認められます。
    その損金算入の要件としては、次のようなことがあげられます。
    ・支払済みの修繕積立金は返還されないこと
    ・他の目的への流用ができないことや長期修繕計画に基づき合理的に運用されていること
    またマンション管理組合と組合員の間では対価性のある取引が行われていないため、修繕積立金の支払は、消費税法上不課税取引となります。

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  • 土地とともに取得した建物等の取壊費用

    土地とともに取得した建物等の取壊費用等は、あくまで当初から土地の利用が目的である場合には、その取壊した建物の帳簿価額および取壊費用は土地の取得価額に算入します。
    一方、当初は建物をそのまま使用する予定であったのが、その後の事情の変化により取壊すこととなったようなときは、これらの対価は土地の取得価額に算入することなく損金処理が可能となります。

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  • ロゴマークの減価償却

    商標登録したロゴマークは、税務上「商標権」として取り扱われます。
    商標権は無形固定資産であり、その制作に要したデザイン料などの費用は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額として資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法で償却する必要があります。
    ただし、登録時に要した弁理士などの出願手数料や印紙代等の登録のために要した費用は商標権の取得価額に算入しないことができます。

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