敷金・保証金のうち返還されない金額
敷金・保証金のうち返還されない金額は、税務上の繰延資産として処理されます。
賃貸借期間が1年以上に及ぶものは5年(契約による賃貸借期間が5年未満で、契約更新時に再び権利金の支払いを要する場合には賃貸借期間)で償却を行います。
佐相会計事務所 |記事URL
敷金・保証金のうち返還されない金額は、税務上の繰延資産として処理されます。
賃貸借期間が1年以上に及ぶものは5年(契約による賃貸借期間が5年未満で、契約更新時に再び権利金の支払いを要する場合には賃貸借期間)で償却を行います。