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Day: 2014年8月28日

  • 敷金・保証金のうち返還されない金額

    敷金・保証金のうち返還されない金額は、税務上の繰延資産として処理されます。
    賃貸借期間が1年以上に及ぶものは5年(契約による賃貸借期間が5年未満で、契約更新時に再び権利金の支払いを要する場合には賃貸借期間)で償却を行います。

    佐相会計事務所 |記事URL