税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2014年5月2日

  • 交際費等の損金不算入制度の改正

    平成26年4月1日以後開始する事業年度から、交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されることとなりました。
    接待飲食費とは交際費等のうち社内飲食費を除く飲食費で、次の事項を記載した帳簿書類を保存する必要があります。
    ・飲食費に係る飲食等のあった年月日
    ・飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係
    ・飲食費の額並びにその飲食店等の名称及び所在地
    ・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

    佐相会計事務所 |記事URL