少額の減価償却資産の損金算入
法人が減価償却資産で使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものについて、その事業の用に供した事業年度に損金経理をしたときは、その事業年度において損金算入することが出来ます。
佐相会計事務所 |記事URL
法人が減価償却資産で使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものについて、その事業の用に供した事業年度に損金経理をしたときは、その事業年度において損金算入することが出来ます。