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Month: 2014年3月

  • 相続税の基礎控除及び税率の見直し

    平成27年1月1日以後に開始する相続より相続税の基礎控除及び税率が次の通りに変更されます。
    基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数→3,000万円+600万円×法定相続人の数
    税率 相続人各人の財産取得額2億円超3億円以下 40%→45% 6億円超 50%→55%

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  • 所得税の最高税率の引き上げ

    平成27年分より所得税の最高税率が引き上げられます。
    平成26年分までは、課税所得1,800万円超の40%が最高税率でしたが、新たに課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。
    平成25年分より復興特別所得税が所得税額の2.1%加算されますので、それを含めた税率は45.945%となります。

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  • 延滞税等の割合の見直し

    平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等については、以下の通り割合が変更されています。
    延滞税(納期限後2か月以内)2.9% (納期限後2か月超)9.2%
    利子税1.9%
    還付加算金1.9%

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  • 領収書等に係る印紙税の非課税範囲拡大

    領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が拡大されます。
    平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。

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  • 雑損控除

    所得税の雑損控除は、次のいずれか多い金額を所得から控除します。
    ・(時価損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等の合計額×10%
    ・(時価損害金額-保険金などで補填される金額)-5万円
    雑損控除の対象となる損害は、災害、盗難、横領に限られ、詐欺は対象外になります。
    また生活に通常必要でない資産は、控除対象から除かれます。

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  • 純損失の繰越控除

    所得税では前年以前3年内の純損失の金額は、その年分の所得から差し引くことが出来ます。
    この繰越控除を適用するには、次の要件を満たす必要があります。
    ・損失発生年→青色申告書を提出する。(変動所得の損失及び被災事業用資産の損失は、白色申告でも控除の対象となります。)
    ・控除適用年→損失発生後の各年分において連続して確定申告書を提出する。(期限後申告、白色申告も控除可)

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  • 不動産所得の損益通算の特例

    不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときは、その負債の利子の額に相当する金額は他の所得との損益通算上なかったものとして計算しますので、ご注意ください。

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