店舗兼住宅の贈与を受けた場合の配偶者控除
配偶者から店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして贈与税の配偶者控除を適用することができます。
また居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として扱うことが出来ます。
配偶者から店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして贈与税の配偶者控除を適用することができます。
また居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として扱うことが出来ます。
贈与税の配偶者控除は次のような場合にも適用できます。
・居住用家屋の敷地の一部を贈与した場合
・居住用家屋の敷地である借地である場合に地主から底地を購入するための金銭の贈与
贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住する国内の家屋またはその家屋の敷地です。
居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお居住用家屋の敷地のみを贈与する場合は次のいずれかの条件を満たすことが必要になります。
・夫または妻が居住用家屋を所有していること
・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること
贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与税の納税額がゼロの場合も贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
この申告に必要な添付書類は、下記の通りです。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
またこの配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることが出来ませんので、ご注意ください。