年金収入がある場合の確定申告
国民年金厚生年金等の公的年金等の収入がある方は給与所得者と違い年末調整がありませんので、確定申告を行い所得税の精算を行います。
ただし公的年金等の収入が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方は、確定申告をする必要はありません。
この場合でも市区町村への住民税の申告は必要になるほか、医療費控除等で税金の還付をうけるためには所得税の確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
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