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新着情報

  • 共有不動産と贈与税

    夫婦が共同で資金を出し合って住宅を購入した場合、その購入資金の負担割合と法務局への所有権登記の持分割合が異なると、贈与税が課税されることがあります。
    頭金1,000万円を妻が負担し、これに夫名義の住宅ローン2,000万円を加えて3,000万円の住宅を購入した場合、持分を1/2ずつで登記すると夫から妻へ500万円を贈与したことになるため、妻がその年に他に贈与を受けていない場合下記の金額で贈与税が課税されます。
    (500万円-110万円)×20%-25万円=53万円

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  • 相続時精算課税の適用手続

    相続時精算課税を選択するには、贈与を受ける子が最初の贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに所轄の税務署へ相続時精算課税選択届出書を下記の添付書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
    相続時精算課税は父、母それぞれに選択できますが、一度選択すると暦年課税に変更することは出来ませんのでご注意ください。
    届出書の添付書類
    ・子の戸籍謄本または抄本
    ・子の戸籍の附票の写し
    ・贈与をする父親または母親の住民票の写し
    ・その父親または母親の戸籍の附票の写し

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  • 相続時精算課税を選択した場合の相続税の計算

    相続時精算課税を選択した親子間で贈与者である親が亡くなった場合は、それまでに贈与を受けた贈与財産の価額を相続財産の価額に加えて相続税の計算をします。
    相続税の納税額は贈与財産を加えて計算した相続税額から、これまでに納めた相続時精算課税に係る贈与税額を控除した金額です。
    相続税額より贈与税額の方が多い場合は、その差額は相続税申告時に還付を受けることが出来ます。
    なお相続税の計算をする時に加える贈与財産の価額は、贈与時の価額となりますのでご注意ください。

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  • 相続時精算課税の贈与税額の計算

    相続時精算課税を選択した親子間での贈与財産は、他の者からの贈与と区分して贈与税額を計算します。
    その贈与税の計算方法は下記の通りです。
    贈与財産の価額-特別控除額(限度額2,500万円)×20%
    特別控除額は前年以前に既に控除している金額がある場合には、その残額が限度額となります。
    上記の計算で贈与税額がゼロの場合でも贈与税の申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

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  • 相続時精算課税の概要

    今回から贈与税のもう一つの課税制度である相続時精算課税についてお話ししていきたいと思います。
    この制度は生前贈与をした年には贈与税を納め、財産を贈与した人が亡くなった時に納める相続税額からこれまでに納めた贈与税を控除するという制度です。
    この制度は65歳以上の親から20歳以上の相続人である子供への贈与で適用を受けることが出来ます。
    この年齢は贈与をした年の1月1日時点で判定します。

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  • 贈与税の暦年課税

    贈与税は個人から財産をもらった時に課税される税金です。
    贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2種類がありますが、今回は暦年課税についてお話ししたいと思います。
    暦年課税は1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を引いた額に対して課税されます。
    同じ年に複数の人から財産をもらった場合は、その合計額から110万円を引いて計算します。
    1年間にもらった財産が110万円以下の場合には贈与税は課税されません。

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  • 満期保険金と贈与税

    生命保険の保険料負担者と満期保険金受取人が異なる場合、その満期保険金受取人の方には贈与税が課税されます。
    贈与税の課税対象額は、その方がその年に他に贈与を受けていない場合は下記の算式により計算した金額になります。
    満期保険金額-基礎控除110万円

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  • 満期保険金を年金で受け取った場合

    満期保険金を一括で受け取った場合一時所得として所得税が課税されることは昨日のブログでお伝えしましたが、もし年金で満期保険金を受け取った場合は毎年雑所得として所得税が課税されます。
    所得の計算方法は下記の通りです。
    その年中に受け取った年金の額-その年金額に対応する払込保険料の額

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  • 生命保険の満期保険金を受けとった場合

    ご自身が保険料を負担している生命保険の満期保険金を受け取った場合、一時所得として所得税の課税対象となります。
    一時所得の金額はその年に他に一時所得がない場合は、下記の算式により計算した金額になります。
    満期保険金額-払込保険料額-50万円×1/2

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  • 還付申告の申告所得の範囲

    給与の収入金額が2,000万円以下の方で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の方は確定申告の必要がないと前回のブログでお伝えしました。
    ただし確定申告の必要がない方が医療費控除の適用を受けるために還付申告を行う場合は、この20万円以下の所得も含めて申告する必要がありますのでご注意ください。

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