税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

還付申告の申告所得の範囲

給与の収入金額が2,000万円以下の方で、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の方は確定申告の必要がないと前回のブログでお伝えしました。
ただし確定申告の必要がない方が医療費控除の適用を受けるために還付申告を行う場合は、この20万円以下の所得も含めて申告する必要がありますのでご注意ください。

佐相会計事務所