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新着情報

  • 葬式費用

    相続税の債務控除の対象になる葬式費用は、次の通りです。
    ・葬式等に際し、埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用
    ・葬式に際し、施与した金品で被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
    ・葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものとして認められるもの
    ・死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
    また、債務控除の対象にならない主な費用は次の通りです。
    ・香典返れい費用
    ・墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
    ・法会に要する費用
    ・医学上又は裁判上の特別な処置に要した費用

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  • 債務控除

    相続税の課税価格の計算上、相続財産の額から次に掲げる債務等の金額を控除することが出来ます。
    ・被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの
    ・被相続人に係る葬式費用

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  • 弔慰金と相続税

    被相続人の死亡により相続人等が弔慰金等の支給を受けた場合には、次に掲げる金額は相続税が課税されません。
    業務上の死亡の場合→死亡時における賞与以外の普通給与の3年分
    業務外の死亡の場合→死亡時における賞与以外の普通給与の6か月分
    上記の金額を超える部分は、退職手当金等として相続税の課税財産となります。

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  • 生命保険契約に関する権利

    相続開始時において次のような生命保険契約がある場合は、みなし財産として相続税が課税されます。
    保険料負担者→被相続人 契約者→被相続人以外 被保険者→被相続人以外(保険事故未発生)
    なお相続税の課税対象額は次の通りです。
    相続開始時における解約返戻金の額×被相続人が負担した保険料/相続開始時までの払込保険料総額

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  • 死亡退職金と相続税

    被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを受けた場合、みなし財産として相続税が課税されます。
    ただし500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となり、相続税は課税されません。

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  • 死亡保険金と相続税

    被相続人が保険料を負担していた生命保険金等を被相続人の死亡により相続人その他の者が取得した場合、みなし財産として相続税が課税されます。
    ただし500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となり、相続税は課税されません。

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  • 増改築等をした場合の住宅取得資金の贈与

    住宅取得資金の贈与の特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用の供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
    ・増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
    ・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
    ・増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。

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  • 居住用家屋の要件

    住宅取得資金の贈与税の非課税の特例を受けることが出来る居住用家屋は、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
    ・家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること
    ・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること

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  • 中古住宅を取得した場合の住宅取得資金の贈与

    中古住宅を取得したときの住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用については、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
    ・耐火建築物→取得の日以前25年以内に建築されたもの
    ・耐火建築物以外→取得の日以前20年以内に建築されたもの
    ・地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」、「住宅性能評価書の写し」又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類により証明されたもの

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  • 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

    この特例は新築の場合は、贈与の年の翌年3月15日において新築に準ずる状態(屋根の骨組みがあり、土地に定着した建造物と認められる時以後の状態)でも適用があります。
    ただしマンションや建売住宅の場合は、完成引渡しを完了していないと適用できません。

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