棚卸資産の消費税
法人税では所得金額の計算上、商品販売等の売上原価は次の算式により計算されます。
(期首商品棚卸高+当期商品仕入高)-期末商品棚卸高
これに対し消費税では、期末商品棚卸高や売上原価という概念はありません。
当期商品仕入高に含まれる消費税額が、仕入税額控除の対象になります。
ただし前期が免税事業者の場合は、期首商品棚卸高に含まれる消費税額も仕入税額控除の対象となり、
翌期が免税事業者のの場合は、期末商品棚卸高に含まれる消費税額が仕入税額控除の対象から除かれます。
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