未分割不動産の賃貸料
相続により取得した不動産のうち、遺産分割が行われるまでの未分割不動産の賃貸料は、その相続分に応じて各共同相続人に帰属します。
またその収入金額から控除する必要経費も、その相続分に応じて各共同相続人が負担すべき額を控除します。
佐相会計事務所 |記事URL
相続により取得した不動産のうち、遺産分割が行われるまでの未分割不動産の賃貸料は、その相続分に応じて各共同相続人に帰属します。
またその収入金額から控除する必要経費も、その相続分に応じて各共同相続人が負担すべき額を控除します。