代襲相続
代襲相続とは、相続人である子や兄弟姉妹が被相続人が死亡する前に既に死亡していた場合には、その子や兄弟姉妹の子(被相続人の孫や甥、姪)が相続人の資格を得るというルールです。
なお代襲相続人である孫も既に死亡している場合には曾孫が代襲相続人となりますが、甥や姪が既に死亡している場合には、その甥や姪の子には代襲相続しません。
佐相会計事務所 |記事URL
代襲相続とは、相続人である子や兄弟姉妹が被相続人が死亡する前に既に死亡していた場合には、その子や兄弟姉妹の子(被相続人の孫や甥、姪)が相続人の資格を得るというルールです。
なお代襲相続人である孫も既に死亡している場合には曾孫が代襲相続人となりますが、甥や姪が既に死亡している場合には、その甥や姪の子には代襲相続しません。