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Day: 2015年4月15日

  • ふるさと納税の拡充

    平成27年1月1日以後のふるさと納税に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の10%→20%に拡充されました。
    また平成27年4月1日以後のふるさと納税について、ふるさと納税先の団体数が5団体以内の場合、確定申告が不要な給与所得者等については、各ふるさと納税先に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告をすることなく寄付金控除が受けられます。

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