法人税率の引下げ
3月31日に平成27年度税制改正法案が成立しました。
中小法人以外の法人及び中小法人の年800万円超の所得金額に対する税率が次の通りに引き下げられます。
改正前25.5%→平成27年4月1日以後開始事業年度23.9%
なお中小法人の年800万円以下の所得金額に対する税率15%は、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで適用期限が2年延長されています。
佐相会計事務所 |記事URL
3月31日に平成27年度税制改正法案が成立しました。
中小法人以外の法人及び中小法人の年800万円超の所得金額に対する税率が次の通りに引き下げられます。
改正前25.5%→平成27年4月1日以後開始事業年度23.9%
なお中小法人の年800万円以下の所得金額に対する税率15%は、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで適用期限が2年延長されています。