1人当り5,000円以下飲食費の損金算入要件
1人当り5,000円以下の飲食費を損金算入するには、次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要があります。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の人数
④飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地
⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
佐相会計事務所 |記事URL
1人当り5,000円以下の飲食費を損金算入するには、次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要があります。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の人数
④飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地
⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項