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Day: 2015年3月26日

  • 1人当り5,000円以下飲食費の損金算入要件

    1人当り5,000円以下の飲食費を損金算入するには、次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要があります。
    ①飲食等のあった年月日
    ②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
    ③飲食等に参加した者の人数
    ④飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地
    ⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

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