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Day: 2015年3月24日

  • 接待に伴う交通費等

    接待に伴う交通費等のうち、次に掲げる者は法人税法上交際費等に該当します。
    ・得意先等の接待に伴う交通費を負担した場合
    ・自社の役員等の接待に伴う交通費
    ・接待に伴うゴルフバッグ等の宅配便代等
    一方、得意先等から接待を受ける際に支出する交通費及びゴルフバッグ等の宅配便代等は、交際費等に該当しません。

    佐相会計事務所 |記事URL