1人当り5,000円以下の飲食費
1人当り5,000円以下の接待飲食費は、社内飲食費を除き交際費等から除かれ全額損金算入されます。
この飲食費には次のようなものも含まれます。
・得意先への差入の弁当代や接待した飲食店等の帰りの飲食のお土産代
・得意先の人数が1人の場合
・親会社の役員等に対する飲食等
ただし、ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食等は原則含まれません。
佐相会計事務所 |記事URL
1人当り5,000円以下の接待飲食費は、社内飲食費を除き交際費等から除かれ全額損金算入されます。
この飲食費には次のようなものも含まれます。
・得意先への差入の弁当代や接待した飲食店等の帰りの飲食のお土産代
・得意先の人数が1人の場合
・親会社の役員等に対する飲食等
ただし、ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食等は原則含まれません。