税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2015年3月13日

  • 賃貸不動産の太陽光発電設備による収入

    賃貸不動産に太陽光発電設備を設置しこれにより発電した電力を売電している場合、次のケースに応じて所得区分が異なります。
    賃貸不動産の共用部分で使用し、その余剰電力を売却しているケース→不動産所得の収入金額に算入
    全量売電しているケース→事業として行われている場合を除き雑所得に該当

    佐相会計事務所 |記事URL