土地等に係る取得費加算の特例
相続財産に係る譲渡所得の課税特例について、土地等に係る取得費加算は平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した資産の譲渡から次の通りに変更されています。
相続した全ての土地等に係る相続税額相当額を加算→譲渡した土地等に係る相続税額相当額を加算
佐相会計事務所 |記事URL
相続財産に係る譲渡所得の課税特例について、土地等に係る取得費加算は平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した資産の譲渡から次の通りに変更されています。
相続した全ての土地等に係る相続税額相当額を加算→譲渡した土地等に係る相続税額相当額を加算