個人事業者の家事消費
個人事業者が家事のために消費した商品は、その家事消費の時における時価で収入金額を計算します。
なおその商品の仕入金額(仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%以下であるときは、通常の販売価額の70%に相当する金額)で売上を計上することもできます。
佐相会計事務所 |記事URL
個人事業者が家事のために消費した商品は、その家事消費の時における時価で収入金額を計算します。
なおその商品の仕入金額(仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%以下であるときは、通常の販売価額の70%に相当する金額)で売上を計上することもできます。