所得拡大促進税制の改正
所得拡大促進税制の雇用者給与等支給増加割合の要件が、現行の5%以上からそれぞれ次の通りに見直されます。
中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人→平成28年4月1日以後開始する適用年度について3%以上
上記以外の法人→平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上
佐相会計事務所 |記事URL
所得拡大促進税制の雇用者給与等支給増加割合の要件が、現行の5%以上からそれぞれ次の通りに見直されます。
中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人→平成28年4月1日以後開始する適用年度について3%以上
上記以外の法人→平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上