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Day: 2015年1月7日

  • 従業員への食事の支給

    飲食店等で従業員に調理した食事を提供する場合、その食事の材料費等の半額以上を負担してもらい、かつ、店側の負担額が月額3,500円以下であれば、福利厚生費として損金算入でき、給与課税されません。

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