従業員への食事の支給
飲食店等で従業員に調理した食事を提供する場合、その食事の材料費等の半額以上を負担してもらい、かつ、店側の負担額が月額3,500円以下であれば、福利厚生費として損金算入でき、給与課税されません。
佐相会計事務所 |記事URL
飲食店等で従業員に調理した食事を提供する場合、その食事の材料費等の半額以上を負担してもらい、かつ、店側の負担額が月額3,500円以下であれば、福利厚生費として損金算入でき、給与課税されません。