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Day: 2015年1月6日

  • 制服の支給

    職務の性質上制服を着用すべき者に対して支給する制服の費用は福利厚生費として損金算入され、給与課税は不要です。
    また専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、制服に準じて取り扱って差し支えありません。

    佐相会計事務所 |記事URL