区分登記建物についての小規模宅地の特例
小規模宅地の特例の対象となる特定居住用宅地等については、二世帯住宅のうち親と子がそれぞれの居住用部分について区分登記をしている場合は、被相続人の居住部分のみが対象となります。
佐相会計事務所 |記事URL
小規模宅地の特例の対象となる特定居住用宅地等については、二世帯住宅のうち親と子がそれぞれの居住用部分について区分登記をしている場合は、被相続人の居住部分のみが対象となります。