老人ホームへ入所している場合の小規模宅地等の特例
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供することができないもので、次の事由に該当する場合は小規模宅地等の特例が適用されます。
・老人ホームへ介護の必要のために入居したものであること
・貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと
佐相会計事務所 |記事URL
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供することができないもので、次の事由に該当する場合は小規模宅地等の特例が適用されます。
・老人ホームへ介護の必要のために入居したものであること
・貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと