遺留分減殺請求により財産を取得した者の相続税申告
遺留分の減殺請求により新たに相続税の納税義務者となった場合でも、相続税の申告期限は原則通り、相続の開始があったことを知った日から10か月以内です。
この場合の期限後申告については、正当な事由があるものとして無申告加算税は課税されません。
また延滞税についても、相続税の申告期限から期限後申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算の基礎となる期間に算入されないので、期限後申告書の提出と同時に期限後申告により納付すべき相続税額を納付すれば、延滞税は課税されません。
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