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Day: 2014年8月7日

  • マンション管理組合へ支払う修繕積立金

    マンション管理組合へ支払う修繕積立金は、マンション管理組合が適正に機能しているマンションであれば、支払時に損金算入が認められます。
    その損金算入の要件としては、次のようなことがあげられます。
    ・支払済みの修繕積立金は返還されないこと
    ・他の目的への流用ができないことや長期修繕計画に基づき合理的に運用されていること
    またマンション管理組合と組合員の間では対価性のある取引が行われていないため、修繕積立金の支払は、消費税法上不課税取引となります。

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