ロゴマークの減価償却
商標登録したロゴマークは、税務上「商標権」として取り扱われます。
商標権は無形固定資産であり、その制作に要したデザイン料などの費用は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額として資産計上し、耐用年数10年、残存価額0円の定額法で償却する必要があります。
ただし、登録時に要した弁理士などの出願手数料や印紙代等の登録のために要した費用は商標権の取得価額に算入しないことができます。
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