事業として行うもの
消費税において事業者が事業として行うものとは、次に掲げるものを言います。
法人→全取引が該当します。
個人事業者→事業者の立場で行う取引(反復、継続、独立して対価を得て行われる資産の譲渡等)のみが該当します。
消費税において事業者が事業として行うものとは、次に掲げるものを言います。
法人→全取引が該当します。
個人事業者→事業者の立場で行う取引(反復、継続、独立して対価を得て行われる資産の譲渡等)のみが該当します。
消費税の国内取引は、次の区分に応じてそれぞれ判定をします。
・資産の譲渡又は貸付けの場合→原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所により判定します。
・役務の提供の場合→原則として、その役務の提供が行われた場所により判定します。
利子を対価とする金銭の貸付け等の場合→その貸付け等を行う者の貸付け等に係る事務所等の所在地により判定します。
次の4要件の全てを満たすものが国内取引に係る消費税の課税の対象となります。
①国内取引であること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行われるものであること
④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること
相続税の債務控除の対象になる葬式費用は、次の通りです。
・葬式等に際し、埋葬、火葬、納骨又は遺骸若しくは遺骨の回送その他に要した費用
・葬式に際し、施与した金品で被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
・葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものとして認められるもの
・死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
また、債務控除の対象にならない主な費用は次の通りです。
・香典返れい費用
・墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
・法会に要する費用
・医学上又は裁判上の特別な処置に要した費用
相続税の課税価格の計算上、相続財産の額から次に掲げる債務等の金額を控除することが出来ます。
・被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの
・被相続人に係る葬式費用
被相続人の死亡により相続人等が弔慰金等の支給を受けた場合には、次に掲げる金額は相続税が課税されません。
業務上の死亡の場合→死亡時における賞与以外の普通給与の3年分
業務外の死亡の場合→死亡時における賞与以外の普通給与の6か月分
上記の金額を超える部分は、退職手当金等として相続税の課税財産となります。
相続開始時において次のような生命保険契約がある場合は、みなし財産として相続税が課税されます。
保険料負担者→被相続人 契約者→被相続人以外 被保険者→被相続人以外(保険事故未発生)
なお相続税の課税対象額は次の通りです。
相続開始時における解約返戻金の額×被相続人が負担した保険料/相続開始時までの払込保険料総額
被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを受けた場合、みなし財産として相続税が課税されます。
ただし500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となり、相続税は課税されません。
被相続人が保険料を負担していた生命保険金等を被相続人の死亡により相続人その他の者が取得した場合、みなし財産として相続税が課税されます。
ただし500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となり、相続税は課税されません。
住宅取得資金の贈与の特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用の供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
・増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
・増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下であること。