社歌、CMソングの減価償却
社歌やCMソングの製作を対価を支払って依頼した場合には、著作権そのものを取得したことになります。
税務上、著作権については減価償却資産には掲げられていないため、本来は減価償却による損金計上は出来ないことになりますが、その費用効果が永久に減価しないとはいえないこと、費用効果の及ぶ期間を測定することは困難であること、場合によってはその効果の及ぶ期間がごく短期間であるものも多いと考えられることなどから、税務上はその費用を支出した時の損金の額に算入することが出来ます。
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