税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

Day: 2014年7月30日

  • ホームページの制作費用

    ホームページの製作費用は、原則として損金又は必要経費の額に算入することができますが、その使用期間が1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却する必要があります。
    一方、ホームページ内にプログラムの製作費用がある場合には、ソフトウェアとして資産計上し、5年間で減価償却を行う必要があります。

    佐相会計事務所 |記事URL