事業として行うもの
消費税において事業者が事業として行うものとは、次に掲げるものを言います。
法人→全取引が該当します。
個人事業者→事業者の立場で行う取引(反復、継続、独立して対価を得て行われる資産の譲渡等)のみが該当します。
佐相会計事務所 |記事URL
消費税において事業者が事業として行うものとは、次に掲げるものを言います。
法人→全取引が該当します。
個人事業者→事業者の立場で行う取引(反復、継続、独立して対価を得て行われる資産の譲渡等)のみが該当します。