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Day: 2014年7月15日

  • 消費税の国内取引の判定基準

    消費税の国内取引は、次の区分に応じてそれぞれ判定をします。
    ・資産の譲渡又は貸付けの場合→原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所により判定します。
    ・役務の提供の場合→原則として、その役務の提供が行われた場所により判定します。
    利子を対価とする金銭の貸付け等の場合→その貸付け等を行う者の貸付け等に係る事務所等の所在地により判定します。

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