弔慰金と相続税
被相続人の死亡により相続人等が弔慰金等の支給を受けた場合には、次に掲げる金額は相続税が課税されません。
業務上の死亡の場合→死亡時における賞与以外の普通給与の3年分
業務外の死亡の場合→死亡時における賞与以外の普通給与の6か月分
上記の金額を超える部分は、退職手当金等として相続税の課税財産となります。
佐相会計事務所 |記事URL
被相続人の死亡により相続人等が弔慰金等の支給を受けた場合には、次に掲げる金額は相続税が課税されません。
業務上の死亡の場合→死亡時における賞与以外の普通給与の3年分
業務外の死亡の場合→死亡時における賞与以外の普通給与の6か月分
上記の金額を超える部分は、退職手当金等として相続税の課税財産となります。