生命保険契約に関する権利
相続開始時において次のような生命保険契約がある場合は、みなし財産として相続税が課税されます。
保険料負担者→被相続人 契約者→被相続人以外 被保険者→被相続人以外(保険事故未発生)
なお相続税の課税対象額は次の通りです。
相続開始時における解約返戻金の額×被相続人が負担した保険料/相続開始時までの払込保険料総額
佐相会計事務所 |記事URL
相続開始時において次のような生命保険契約がある場合は、みなし財産として相続税が課税されます。
保険料負担者→被相続人 契約者→被相続人以外 被保険者→被相続人以外(保険事故未発生)
なお相続税の課税対象額は次の通りです。
相続開始時における解約返戻金の額×被相続人が負担した保険料/相続開始時までの払込保険料総額