死亡退職金と相続税
被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを受けた場合、みなし財産として相続税が課税されます。
ただし500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となり、相続税は課税されません。
佐相会計事務所 |記事URL
被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを受けた場合、みなし財産として相続税が課税されます。
ただし500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となり、相続税は課税されません。