死亡保険金と相続税
被相続人が保険料を負担していた生命保険金等を被相続人の死亡により相続人その他の者が取得した場合、みなし財産として相続税が課税されます。
ただし500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となり、相続税は課税されません。
佐相会計事務所 |記事URL
被相続人が保険料を負担していた生命保険金等を被相続人の死亡により相続人その他の者が取得した場合、みなし財産として相続税が課税されます。
ただし500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となり、相続税は課税されません。