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Day: 2014年6月19日

  • 相続時精算課税選択届出書

    相続時精算課税を選択する場合には適用初年度に贈与税の期限内申告書の提出とともに、相続時精算課税選択届出書の期限内提出が必要です。
    提出期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日になります。
    また相続時精算課税選択届出書は、一度提出すると撤回することが出来ませんのでご注意ください。

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