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Day: 2014年6月13日

  • 生活に通常必要でない資産の譲渡

    総合譲渡所得は、原則として他の所得と損益通算が可能ですが、主として個人の趣味、娯楽等、生活に通常必要でない資産の譲渡損失の金額は、他の所得と損益通算できません。

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