居住の用に供されなくなったものを譲渡した場合
居住の用に供されなくなった建物やその敷地を譲渡する場合、その供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡していない場合は、居住用財産を譲渡した場合の特例を適用できません。
つまり平成26年分の譲渡所得については、平成23年1月2日以後に居住の用に供されなくなったものが適用可能となります。
ただし建物を取り壊した場合は、その敷地について貸付け等他の用途に使用せず、その取り壊した日から1年以内に売買契約が締結され、かつ、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、特例を適用できません。
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