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Day: 2014年6月9日

  • 居住用と非居住用の2棟の建物を譲渡した場合

    同一敷地内にある居住用と非居住用の2棟の建物を譲渡した場合、居住用敷地に係る面積は、原則として各棟ごとの敷地の利用状況により区分しますが、それが出来ない場合には各建物の一階の床面積の比により按分することも可能です。
    この敷地面積の按分については、各建物の総床面積を基に計算することはできません。

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