譲渡費用に該当しないもの
譲渡所得申告の際に譲渡費用に該当しないものとしては、次のような費用があげられます。
・譲渡資産の遺産分割に関する弁護士費用
・譲渡資産に係る固定資産税
・税理士報酬
・居住用財産の譲渡に際して要する引越費用
・住所変更登記費用、抵当権抹消費用
佐相会計事務所 |記事URL
譲渡所得申告の際に譲渡費用に該当しないものとしては、次のような費用があげられます。
・譲渡資産の遺産分割に関する弁護士費用
・譲渡資産に係る固定資産税
・税理士報酬
・居住用財産の譲渡に際して要する引越費用
・住所変更登記費用、抵当権抹消費用